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ノンアルビールで特許訴訟、その争点とは

知的財産権

皆さま、こんにちは。
新緑の時期も過ぎ、毎日暑い日が続きますが体調はいかがでしょうか。
本日は夏にふさわしいビール(ノンアルコールビール)の話題をお伝え致します。

1月16日、サントリーホールディングス㈱はアサヒビール㈱が特許権を侵害したとして東京地方裁判所に訴訟提起をしました。

アサヒビールが製造・販売するノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ」が、「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」(以下、「本件特許」といいます。)を侵害するものとし、これについて製品の製造・販売等の差止めを求める訴えがなされたのです。

裁判でサントリーは特許庁から認められた特許権をアサヒが侵害していると主張。
これに対しアサヒは、特許として認められた製法は、「既存の製品等から容易に発明できたもの」であることを理由に、特許自体が無効であり特許権侵害は無いと主張しています。

なお、アサヒは特許訴訟においてこのような反論を主張するとともに、特許庁に対してサントリーの特許権について無効審判の申立を行い、特許権そのものを無効にすることも検討しているようです。

この訴訟の背景には、世の中の健康志向などに伴う、ビールの売り上げの激減と、その反対にノンアルコールビールの売上の伸びという事情がからんでいます。

訴訟でサントリー側が提出した資料には、アサヒのドライゼロの年間売上推定額は200億円、推定利益率は30%にもなるそうです。

アサヒは今後も売り上げの上昇が見込まれる商品であるノンアルコールビールを手離すことはできないし、サントリーは何とか自社製品を市場で独り勝ちさせたいと思うでしょう。

私たちの生活にも直接かかわるこの訴訟、今後も展開から目が離せません。

弊事務所では、知的財産権に関するご相談も多数扱っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英