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自転車マナーに救世主?有料講習義務化へ

交通事故

皆さま、こんにちは。
関東では6月8日に梅雨入りし、蒸し暑い季節が到来しました。梅雨といえば、雨天時に傘を使われる方も多いことでしょう。
傘と自転車の問題については後述しますので、ぜひご覧ください。
また、朝晩の気温差がありますので、体調管理には十分にお気を付けください。

今回のコラムでは2015年6月1日に一部施行された改正道路交通法についてご紹介します。
夏といえば、レジャーのシーズンです。外で体を動かしたくなる季節ですが、
今回お話しする改正道路交通法は、14歳以上の方に適用されるため、未成年の方にも重要です。

違反を繰り返す自転車の利用者に「自動車運転者講習」が義務付けられました。
以下に該当する違反内容を3年以内に2回以上違反をすると、都道府県公安委員会より講習を受けるよう命令が出されます。

【違反内容】
①信号無視
②遮断踏切立入り
③指定場所一時不停止等
⇒「止まれ」で一旦止まる
④歩道通行時の通行方法違反
⑤ブレーキ不良自転車運転
⑥酒酔い運転
⑦通行禁止違反
⑧歩行者用道路における徐行違反
⇒歩道がある道路は原則車道を通行
⑨通行区分違反
⇒道路の左側を通行・右側通行は違反
⑩路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑪交差点安全進行義務違反等
⑫交差点優先車妨害等
⑬環状交差点安全進行義務違反等
⑭安全運転義務違反
⇒携帯電話やスマートフォン、傘等を使用しながらの通行(傘は固定器具を用いての使用もNGです。雨の日の自転車は視界も悪く、道路も滑り、非常に危険です。)

【講習について】
講習時間:3時間
講習手数料:5,700円
講習命令に従わない場合:5万円以下の罰金

今まで、あまり耳にしなかった自転車の違反ですが、今回の道路交通法の改正でうっかり違反をしてしまったという方が多くなるのではないでしょうか。
2014年に全国で発生した交通事故は、約57万4,000件に上ります。内、約11万件は自転車が関与している事故となっており、自転車の関与率はおよそ19%です。東京都内のみのデータでは、関与率34%という結果も出ています。
自転車は身近で便利ですが、大人も子供もルールを守る意識はとても大切です。

交通事故を起こしてしまった方、被害に遭ってしまった方は、すぐにご相談下さい。
弊事務所は、交通事故について豊富な経験がありますので、交渉方法や賠償金額について適切なアドバイスを行わせていただくことが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
(※当コラムは警視庁(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/)の資料を一部引用しております)

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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