交通事故の被害に遭ったとき、弁護士はとても頼りになる存在です。事故直後の対応から、保険会社とのやり取り、賠償金の示談交渉など、交通事故に関する様々な手続きを任せてしまうことができるからです。
でも、その際に気になるのが弁護士に支払う「弁護士費用」です。実は、自動車保険などにはオプション(特約)として「弁護士費用特約(弁護士特約/弁護士費用補償特約など名称はさまざま)」が付いていることがあります。この弁護士費用特約があれば、原則的に弁護士費用の負担を気にすることなく安心して弁護士に交通事故に関する依頼をすることができるようになります。
しかし、弁護士費用特約の認知度はまだまだ低く、加入している保険に付帯されていることをそもそも知らない方が数多くいらっしゃいます。今回のコラムは、まさかの交通事故に遭ったときの大切な味方となる弁護士費用特約について、弁護士が解説いたします。
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに、任意または自動的に付加されている特約(オプション)です。弁護士費用特約があると、弁護士への交通事故の法律相談にかかった相談料や、弁護士が交通事故の相手方(保険会社や加害者)と示談交渉や裁判をする際にかかる報酬金などの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。保険会社から支払われる弁護士費用は一般的に300万円が上限となっております。
一般的に、弁護士費用特約を利用することができるのは以下の方です。
つまり、保険に加入している本人だけではなく、配偶者や子ども、祖父母、いとこなどの親族、さらには事故時に一緒に乗っていた友人や恋人なども弁護士費用特約を使うことができるのです。
それでは、自動車保険を契約・更新する際に、弁護士費用特約に加入している人はどれくらいいるのでしょうか。ある大手損保会社の資料によると、7割以上が加入しているというデータもあります。弁護士費用特約に加入しているか否かは、保険証券(保険証書)を確認するか、直接保険会社に問い合わせてみるのがよいでしょう。もちろん、弊事務所までお問合せいただいてもご案内することができます。
なお、弁護士費用特約は、ほとんどの交通事故を対象としていますが、無免許運転、酒気帯び運転、麻薬吸引など重大な過失によって生じた損害では、基本的に使えません。
弁護士費用特約を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、先ほども述べました通り、弁護士費用が一般的に300万円まで支払われます。死亡事故や重度の後遺障害が残るような交通事故を除いて、多くの場合、弁護士費用が300万円を上回ることはありませんし、たとえ上回ったとしても、残りの弁護士費用も相手方から受け取る賠償金の金額を上回ってしまうという「費用倒れ」になる可能性は非常に低いです。
次に、弁護士が示談交渉することで、慰謝料や逸失利益などの賠償金が増額される可能性が高くなります。ご自身で交渉された場合、保険会社の定める自社の支払基準により賠償金が算定されますが、その基準は法的に認められている基準よりも低いことが一般的です。個別具体的なケースにより異なりますが、賠償金が100万円以上増額されるケースも散見されます。
最後に、相手方との示談交渉などを弁護士に全面的に任せられますので、ご自身の治療と社会復帰に専念できるなど、時間だけではなく心身の負担が軽減されるという点でも大きなメリットといえます。
一方、デメリットはほとんどないと言ってよいでしょう。年間1500円程度の保険料を支払う必要はありますが、まさかの交通事故に備えておくには非常にお得といえます。なお、弁護士費用特約を利用したために、翌年の自動車保険の保険料が上がったり、保険の等級が下がったりすることはありません(いわゆるノーカウント事故として扱われます)。
弁護士費用特約は、交通事故の相手方とのトラブルなど様々な場面で利用できます。信号待ちをしている際に後ろから追突されたというような、相手方の過失が100%の場合(いわゆる、もらい事故)は、ぜひとも利用をオススメします。そもそも自動車保険は、基本的に交通事故の相手への賠償に備えるものですので、相手への賠償金が発生しない場合は利用できないのが原則です。加害者やその保険会社など相手方から納得のいく賠償金を支払ってもらえればよいのですが、もしも貰えなかった場合は自力で交渉するか、弁護士に依頼することが必要です。このような場合、弁護士費用特約は大きな力を発揮してくれます。
また、交通事故の加害者となった場合でも、弁護士費用特約は基本的には利用可能です。さらに、裁判にならなければ弁護士費用特約が使えないということはありません。むしろ裁判になることは少なく、示談交渉によって解決してしまうことがほとんどです。
弁護士費用特約を利用するうえで重要となるのは「どの弁護士に依頼するか」ということです。交通事故を得意としていない弁護士に依頼してしまうと、納得のいく賠償金を得られないおそれもあります。弁護士費用特約を利用する際に、保険会社によっては多少の制限はありますが、どの弁護士に依頼するかは基本的には問題とはなりません。つまり、自分で好きな弁護士を選ぶことができるのです。
弊事務所では、今まで600件以上の交通事故のご相談実績があります(2018年6月時点)。また、交通事故を専門に取り組む専門部署がございますので、豊富な知識と経験に基づいたトータルサポートをご提供できます。さらに顧問医(業務提携している協力医師)がおりますので、法的な手続きのみならず、場合によっては医学的なサポートも可能です。どうぞ遠慮なくご相談ください。