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交通事故に遭ってしまった後は

交通事故

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。
暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
 
さて、この時期は花火大会や家族旅行、実家への帰省などと車を使う機会がなにかと増える時期かと思われます。それに伴って増えるのが、交通事故です。
そこで、今回のコラムでは、いざ交通事故に遭ってしまった後、保険会社からいろいろな書類が届いたりしたけど、これらはどのようにしたら良いのかといった疑問について、お答えしていきたいと思います。
 
みなさまが交通事故に遭った際、すぐに弁護士に依頼するのではなく、通院が終わった後や、事故の相手が加入している保険会社と話し合ったりした後で、弁護士にご相談に来られる場合が多くございます。その中で一番多いのが、保険会社から届いた示談書などに関して、本当に書面に書かれていることが妥当なのかという質問です。
もっとも、その前後においても、揃えなければならない書類や、保管しなければならない書類などが多くあり、ご自分で行うのも面倒であり、また本当にそれに従うべきか、保管するべきかといった判断が難しい場合も多くあります。
 
以前の弊事務所の交通事故に関するコラム(交通事故に遭った際の損害の種類と弁護士の役割)において、ご紹介させていただいたとおり、そういった保険会社の主張には、根拠のないもの、妥当でないものである場合が多くあります。
 
では、そういった郵送で届いた書面などについて、どのようにしたらいいのかについて簡単にご説明させていただきます。
 
たとえば、医療同意書や、被害者請求のための書類セット、交通事故証明書などが保険会社から送られてくる場合があります。
特に問題となるのが、いわゆる示談書といった書類です。
示談書というのは、保険会社があなたにこのぐらいの金額を払いますよ。よければ同意してくださいね。といった内容の書類のことです。
確かに、提示されている額に納得して、この示談書に同意すれば、記載されている金額が振り込まれることから、早期解決という点でメリットはあります。
しかし、この示談書で提示されている金額は、たいていの場合、保険会社が本来被害者の方が受け取れる金額よりも低く設定している場合がほとんどです。また、その後弁護士に相談したら、別に請求できるが発覚したとしても、示談書に「今後の請求はしない」といった内容が記載されている場合、その請求が認められない場合があります。
このような示談書一つにおいても、皆さまが不利益を受けてしまう可能性が十分にありえるのです。
 
今回のコラムでは、数多くの交通事故についての書類での問題点を取り上げさせていだきましたが、これらはほんの一部です。事故後はできる限り早く弁護士にご依頼いただければ、保険会社から身を守るためのアドバイスと対応をさせていただけますし、書類の意味がよくわからないといったときでもご相談をお受けできます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
 
以上、交通事故が起こってしまった場合を想定してお話してきましたが、交通事故とは無縁の生活が一番です。お出かけの際は、交通ルールを守って楽しんできてください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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