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関東では5月にもかかわらず、初夏のような暖かい気温が続いておりますね。
5月といえば、子どもとの交通事故率が高くなる月ということを皆さまご存知でしたでしょうか。
今回のコラムでは、実際に交通事故に遭ってしまった際の損害の種類と、その損害の賠償を求める際の弁護士の役割についてお話ししたいと思います。
誰にでも起こりうる交通事故。起こった後、あるいは起こる前に当コラムにて少しでも不安などを解消させていただければ幸いです。
1.損害の種類
交通事故の場合の損害としては、大きく分けて、積極損害・消極損害・慰謝料・物損の4つがあります。
①積極損害
実際に出費したお金を言います。
たとえば、通院した場合その病院までの交通費や、治療費などです。
②消極損害
交通事故に遭わなければもらえるはずだったお金を言います。
たとえば、交通事故によって負った怪我で会社を休んだ・早退した等の理由で給料が支給されなかった分の損害(休業損害)や、後遺症による逸失利益などです。
③慰謝料
入通や通院させられること自体に対するもの(入通院慰謝料)や、後遺障害慰謝料がこれにあたります。
④物損
事故に遭った車の修理費や、車の引き上げ費、レッカー代などがこれにあたります。
2.弁護士の役割
ここまでは、交通事故における損害の種類について簡単にご説明してきましたが、
ここからは、弁護士がこの損害の賠償を求めるにあたって、どのような役割を担っているかについてお話したいと思います。
交通事故に遭われた方が、まず気になるのは、弁護士に依頼することで何が変わるのか、ということではないでしょうか。
そこで、弁護士に依頼した場合の数あるメリットの中から一部抜粋してご説明させていただきます。
①相手側の保険会社との交渉や手続きを代行
面倒な交渉ごとや複雑な手続きを弁護士が代わって行ってまいります。
事故後から症状固定後、和解、(和解ができなければ)訴訟まで長期にわたって保険会社との連絡や手続書類の収集などを弁護士が代行することで負担が大きく軽減されます。
②慰謝料・賠償金の増加
相手側の保険会社は、被害者が何も知らないと思って、治療を早く打ち切らせようとあの手この手を尽くしたり、通院慰謝料を低く提示する場合が多くあります。
このような保険会社から、正当な主張をして依頼人を守ることが弁護士の担う大きな役割でございます。
③相手が任意保険を付けていない場合
相手が任意保険を付けていない、もしくは保険の対象となっていない人から事故被害を受けた場合、治療費の支払いや今後の損害賠償が行われるか、不安を挙げればきりがないかもしれません。
その際にも、スムーズな被害者請求手続を行うことや、病院とやり取りをすること、また依頼者に丁寧な説明をするなど、まだ傷の癒えていない依頼者の不安や負担から守る点で、大きな役割を担っております。
④後遺障害認定のためのサポート
後遺障害認定の際には、重要となる検査の結果を初めから診断書に書いてもらえる方は稀でございます。その結果、後遺障害認定の際に重要な結果がないとして非該当とされる場合が多く存在します。
そこで、弁護士と医師と三者面談のように話し合い、後遺障害認定の判断材料として重要な検査の実施の要請などを行うことや、異議申し立ての手続きを充実した資料を提出し、非該当の結果を覆すための方法を採ることで協力させていただいております。
以上、簡単にご説明しましたが、交通事故はいつご自身やご家族に降りかかってきてもおかしくないものでございます。
このような円滑な依頼者のため行動は、過去の例を用いて被害者の適正な権利や示談金の提示がしうるだけの豊富な経験と専門性を有しているからこそ行えるものでございます。
弊事務所は、交通事故の案件を多く取り扱っており、多数の実績やノウハウを有しております。弁護士が全力でサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問合せください。
この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英