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弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム大切な家族が逮捕されたら

大切な家族が逮捕されたら

刑事事件

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所の法律コラムをお読みいただきましてありがとうございます。

これまで法律コラムでは、「刑事事件に巻き込まれたときは」(2016年5月10日付コラム)や「逮捕されたら、勾留されたらどのように対応すればよいか」(2015年10月27日付コラム)でご自身が逮捕された場合についてお話ししてまいりました。

今回は、大切な家族が逮捕された場合の対応についてお話ししたいと思います。

刑事事件に巻き込まれる可能性は交通事故や痴漢など意外と身近に潜んでいます。
もし、あなたの家族が逮捕された場合、思い出していただきたいのは、刑事事件においては、なによりも「時間と対応の速さが重要」だということです。

刑事事件は、逮捕→勾留→起訴→裁判という流れになっていて、逮捕から勾留までは72時間、勾留から起訴までは最大20日間身柄を拘束されることになります。
弁護士は、この刑事事件の手続きの逮捕直後から、逮捕された方の利益を守るために様々なアドバイスや活動をすることができます。
しかし、手続は時間の経過にしたがいどんどん進んでいき、進めば進むほど、弁護士のできることが少なくなっていきます。

そのため、刑事事件においては、なによりも「時間と対応の速さが重要」なのです。

そこで、家族が逮捕された場合、あなたには、できるだけ早く弁護士に相談していただきたいと思います。
もっとも、弁護士に相談するといっても、だれに相談すればいいかわからない方が多数だと思います。

そこで、「国選弁護人」「私選弁護人」というドラマなどでも一度は耳にしたことがあるワードについて簡単にご説明させていただきます。

「国選弁護人」は、一定の資格が満たされた場合に、国が弁護士費用を負担して選任してくれる弁護士です。一番のメリットは、やはりお金がかからないということです。一方、「私選弁護人」は、自分で費用を負担して、自分で選んだ弁護士です。

これだけ見ると、国選弁護人の方がいいなと思われる方もいることでしょう。
しかし、国選弁護人にはデメリットもあります。
それは、逮捕後すぐに国選弁護人を選任してもらえるわけではないこと、そして、刑事事件が得意な弁護士ではない可能性があるという点です。また、国選弁護人は、起訴される前にも選任してもらえる場合もありますが、これは一定の重い罪の場合に限られます。たとえば、痴漢などの場合には、起訴された後にしか選任してもらえません。

一方、私選弁護人の場合は、お金はかかりますが、逮捕後すぐに相談して、すぐに動いてもらうことが可能です。
「時間と対応の速さが重要」な刑事事件において、これはこれ以上ないメリットだといえるでしょう。

弊事務所は、刑事事件にも積極的に取り組んでおり、多数の実績やノウハウを有しております。弁護士が全力で大切なご家族のサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

刑事事件専門サイトもご用意しております。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英