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刑事事件における示談交渉

刑事事件

皆さまこんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。

 

本格的に冬到来のシーズンとなってきましたが、皆様体調等崩されないようにお気を付けください。

 

当コラムでは刑事事件に関するお話しを既に複数回掲載しているところではございますが、今回はより焦点を絞ってお話しさせて頂きます。

 

たとえば、皆さまが口論の末にある人を殴ってけがをさせてしまった場合、皆さんには傷害罪(刑法204条)という犯罪が成立してしまいます。ですから、この場合は、皆さんも警察に逮捕されてしまう可能性があるわけです。逮捕以降の刑事手続を簡略化すると、「逮捕→勾留→起訴・不起訴→裁判(起訴の場合)」といった流れになります。日本では起訴されると十中八九有罪判決となり、前科がついてしまいますから、刑事弁護においては何よりもまず不起訴処分を目指すということが第一の目標になります。

 

被疑者を起訴するか、不起訴とするかの判断は検察官が行います。検察官は事件の性質、被害の程度、被疑者の態度等様々な事情を勘案して起訴、不起訴の判断を行います。この判断に際しては、被害者との間で示談が成立しているかという点は大きな考慮要素となってきます。そのため、不起訴を目指す弁護人としては、まずは示談の成立を目指すことになります(なお、覚せい剤使用等、被害者がいない犯罪においては示談というのは想定されません。)。

 

一言に示談といっても、被害者の方の苦しみや、被害の程度等様々なハードルが存在します。弁護人は、被疑者の味方として稼働するわけですが、他方で被害者の立場も理解した上で、早期の示談成立を目指すことになります。

 

もし、皆さま、あるいはご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、十分な助言を受けた上で刑事手続に臨むことが肝要かと思われます。

 

弊事務所には、刑事事件にける多数の実績、ノウハウがございます。皆さまに安心して頂けるよう弁護士が全力でサポート致しますので、ぜひお問い合わせください。

 
刑事事件専門サイトもご用意しております。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英