相手が売掛金を支払わないような場合は債権回収が必要ですが、その金額が必ずしも大きいとは限りません。しかし、大事な売掛金であることには変わりないので、必ず回収したいというケースもあります。今回は、少額の売掛金などを回収するうえでポイントとなる「少額訴訟手続」に関して、メリットとデメリットを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。
少額訴訟手続は、訴額が60万円以下の場合に、簡易裁判所に対してのみ提起することができる訴訟です。債権回収においては、回収したい金額が60万円以下の場合に、相手の住所など所在地を管轄している簡易裁判所に提起することができます。
少額訴訟手続のメリットとして、手続きが簡易であり、スピーディーに完了することがあげられます。
まず、通常の訴訟手続では判決を得るまで様々な書面の提出が求められ、何度も裁判所に出向く必要があります。しかし、少額訴訟手続は原則として、第1回目の期日(開廷日のこと)において審理を終了しなければならないと定められています。そのため、裁判訴に提出される証拠は限られてきますし、その期日だけで、自分の主張をしたり、相手の言い分などを聞かなければならないため、裁判所に何度も出向く必要がありません。ケースによっては、弁護士に頼らなくてもよいこともあります。
次に、通常の訴訟では1年以上の期間を要することもあり得ます。しかし、少額訴訟では、原則として第1回目の期日で審理が終了し、審理終了後ただちに判決を言い渡すことになっています。そのため、判決が言い渡されるまで極めてスピーディーに手続きを進めることができるのです。
以上により、少額訴訟手続は手続きが簡易で早く判決を得ることができるため、効果的な手段にも思えますが、注意しなければならないこともあります。
まず、大きなデメリットとして、「相手の同意が必ず必要になる」という点があります。相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟を望んだ場合は、通常の訴訟に移行してしまいます。
次に、「費用倒れになる可能性が高い」というデメリットがあります。少額訴訟で勝訴判決を得られたとしても、必ずしも確実に債権を回収できるとは限りません。相手が判決にもとづいて支払うのならばよいのですが、支払わないというケースも多々あります。
もし支払われなかった場合、強制執行の手続が必要になりますが、さらなる時間と費用が必要になり、回収できた債権額よりも、裁判に掛かった費用の方が高くなってしまい、費用倒れになる可能性が高いのです。
少額訴訟手続は、簡易な手続き、かつスピーディーに判決が取得できるので、一見すると有効な債権回収の手段のように思われます。しかし、相手の同意が必要になりますし、費用倒れになってしまう可能性も高いので、相手の資産など置かれている状況をしっかりと把握し、適切な対応を取る必要があります。
未回収の売掛金が60万円以下のような少額であったとしても、取るべき方法は他にもあります。債権回収が成功するためには、専門的知識ばかりでなく、豊富な実務経験、迅速な対応など、様々なハードルがあります。そのため、まずは弁護士に相談することをオススメします。
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