皆さまこんにちは。
いつも弊事務所のコラムをお読みいただきありがとうございます。
今回は「債権回収」に関するお話を書いてみようと思います。
【債権を回収したい方】
・期日までに売掛金が入金されない
・取引先が潰れる前に回収したい
・貸した金が返ってこない
人にお金を貸したけれども、返してくれない。取引先が売掛金を支払ってくれない。個人でも会社でも、貸金や売掛金の回収は重要な問題ですが、支払ってくれない相手に対しどのようにすれば良いのか、お困りのケースも多いと思います。
債権回収は、本人又は代理権をもつ弁護士又は許可を受けた債権回収会社のみ行うことができます。
債権回収の方法
債権回収の一般的な方法としては、
1.内容証明郵便にて通知し、交渉をする
2.法的手続き(支払督促、訴訟、調停)などを行う
ご自身で相手方に交渉をし、回収を試みた場合、時間が長引く傾向にあります。
時間が長引くことで、回収できるはずの債権がすでになくなっている可能性もあります。
まずは、債権回収のプロである弁護士にご相談ください。
【債権回収会社などから連絡がきた方】
消費者金融やクレジットカード、各種ローンの遅延や未払いが原因で、電話連絡や督促状が届く場合は、早急に支払いの相談が必要です。
支払いが一定期間なされない場合、借入れ先の保証会社や債権回収会社に債権が移ることがあります(「代位弁済」「債権譲渡」といいます)。
債権が移った後は、新しい債権者に支払いをすることになりますが、その過程で裁判になってしまうことも珍しくありません。
ご自宅に裁判所から「支払督促(しはらいとくそく)」や「訴状(そじょう)」が届いた場合
裁判所に異議の申し立てや裁判期日で裁判所に出頭し、和解交渉をする必要があります。出頭せず欠席すると、すぐに判決になり、強制執行(給与の差押えや預金口座の差押え)のリスクが高まります。
・借金が返せない
・毎月の返済額を減らしたい
・裁判所から通知が届いた
などの場合は、早急に弁護士にご相談ください。
弊事務所では、借金の問題を解決するため、無料相談を実施しております。
借金の問題は、仕事や体調の不安など、どうしようもない場合や、放置することにより長期化するとその分複雑になる事例が多い傾向にありますので、お早めのご相談をお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談ください。