親や配偶者などが亡くなったとき、亡くなった人が残した預貯金や不動産といった財産を相続します。
また、亡くなった人が借金や損害賠償金などの債務を残していた場合、その債務も相続することになります。
そのため、預貯金や不動産の金額より、債務の金額が上回っているケースでは、相続することで金銭的に損をしてしまいます。
損するのを避けたい場合、裁判所を通じて「相続放棄」という手続きを行うことで財産を相続する権利を放棄することができます。
ただし、相続放棄の手続きには「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に行う必要があります。
それでは、たとえば父親が亡くなってから半年後に借金が残されていることを知ったようなケースでは、相続放棄の手続きができずに借金を相続することになるのでしょうか?
今回のコラムは、相続開始を知ってから3か月が経過していても相続放棄ができるのか、弁護士が判例などを交えて解説します。
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続しない手続きです。
相続放棄は、被相続人が残した債務が多いため、相続すると損をしてしまう場合に利用されることが一般的です。
また、財産の分け方は相続人全員の話し合いで決める必要があるので、分け方をめぐるトラブルに巻き込まれるのを避ける目的で使われることもあります。
また、家業を継ぐ人など、特定の相続人にすべての財産を相続させたい場合に、他の相続人が相続放棄するようなケースもあります。
相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に、必要な書類を家庭裁判所に提出して受理してもらうといった手続きが必要です(民法第915条)。この期間を「熟慮期間」といいます。
相続開始を知ってから3か月が経過すると、債務も含めて被相続人の財産を相続したと扱われます(単純承認)。
熟慮期間は、単に被相続人が亡くなってからではなく、被相続人の財産を自分が相続することを知ったときから3か月以内です。
たとえば、音信不通だった家族がいつの間にか亡くなっていたようなケースでは、その人が亡くなったことを知ったときから熟慮期間がスタートします。
また、被相続人の財産を調査するのに時間がかかり、相続放棄するかどうか決められない場合は、熟慮期間の延長を裁判所に申し立てることができます。
相続開始を知ってから3か月が経過した後に、被相続人が借金をしていたことが発覚するようなケースもあるでしょう。
原則として、熟慮期間が経過した後の相続放棄は認められませんが、過去には認められたケースも無くはありません。
2-1. 財産が全くないと信じたため相続放棄が認められたケース
過去の判例では、以下のような事情を考慮し、相続開始を知ってから3か月が過ぎた後の相続放棄を認めています(最高裁判決昭和59年4月27日)。
①相続放棄をしなかったのは、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、
②被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続財産の有無の調査を期待することが相続人には著しく困難な事情があるため、
③相続財産が全くないと信じるのに相当な理由があった
これらの事情から最高裁は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときから熟慮期間を起算するのが相当と判断しました。
2-2. 遺産分割協議後に債務が見つかり相続放棄できたケース
上記の判例は、相続財産が「全くない」と信じた場合に、3か月が過ぎた後の相続放棄を認めたケースですが、遺産分割協議が終わった後に、予期しない多額の債務が見つかったケースでも相続放棄を認めた裁判例があります(大阪高裁決定平成10年2月9日)
このケースでは、相続財産の中に債務が存在しない、または相続放棄の必要がない程度の少額にすぎないと信じた、信じるのに相当な理由があるときは、債務の全容を認識した時から熟慮期間を起算するのが相当と判断しました。
2-3. 類似ケースでも相続放棄が認められない可能性がある
一方、遺産分割協議後から数年後に多額の債務が発覚したため、相続放棄の手続きを行なったという同様のケースで、相続放棄が却下された裁判例もあります(東京高裁決定平成14年1月16日)。
相続開始を知ってから3か月が過ぎた後の相続放棄は原則として認められません。例外的に認められるかどうかは、特別な事情を裁判所が個別具体的に判断することに注意が必要です。
相続放棄の一般的な手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書や被相続人の戸籍謄本といった必要書類などを提出することで行います。
もしも、相続開始を知ってから3か月が過ぎてから相続放棄を希望するような場合には、財産が全くないと信じた理由など、期限内に相続放棄をしなかった事情を裁判所に説明する必要があります。
そして、「被相続人と交流がなかったので、自分は知らない」という簡単な説明では、期間経過後の相続放棄を裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。
特に、預貯金や不動産などの財産があることは知っていたものの、借金があることは知らなかった、または少額だと思っていたため相続放棄をしていなかったケースでは裁判所の判断が分かれるため、丁寧に事情を説明しなければなりません。
家族が亡くなり、残された財産を相続することになったとき、金額の多寡にかかわらず、財産の分け方などを巡って議論が泥沼化して「相続」がいわゆる「争続」(あらそうぞく)になってしまうケースも少なくありません。
相続がトラブルに発展しそうな場合は、弁護士に相談することを検討してよいでしょう。
財産の分け方には、相続できる人や財産の分け方などに関する様々な法的ルールがあるため、法律の専門家である弁護士が適切な分け方を判断することができます。
また、借金などの債務も含め、残されている財産の総額を把握するのが難しく、相続放棄するかどうか判断に迷う場合も弁護士に相談した方がよいでしょう。
弁護士が財産の調査から相続放棄するかどうかの判断、相続放棄の手続きまでスムーズに行なってくれます。
特に、3か月のタイムリミットが過ぎた後に多額の借金が残されていることを把握した場合は、すぐに弁護士へ相談し、相続放棄の手続きを依頼することをおすすめします。
相続放棄を認めるべき適切な事情があることを、裁判所に対して弁護士が適切に説明してくれます。
弁護士法人プロテクトスタンスには、相続問題に関する多数の解決実績があり、相続放棄の手続きに関するご依頼もお受けしております。
初回相談は30分まで無料でご対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。