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遺言に納得がいかないときは

相続問題

皆さま、こんにちは。

突然ですが、このコラムをご覧いただいている方は、犬派・猫派、どちらでしょうか?

一般社団法人ペットフード協会が平成27年10月時点で行った飼育数についての調査によりますと、犬が991万7千頭、猫が987万4千頭と推計されるとの結果でした。
これまでは、犬の飼育数が圧倒的に多かったようですが、最新の推計では猫の飼育数がぐいぐいと上がってきて、ほぼ拮抗している状況にあるようです。

“ネコノミクス”という言葉も耳にすることも多くなり、猫派の小職としても、これにあやかれたらなぁなどと思っております。

さて、ネコノミクスに限らず景気というものは良い時も悪い時もあるわけですが、人が一生かけて稼ぎ蓄えた財産は、その後どうなるのでしょうか。

ご存じのとおり、人が亡くなると、相続が発生します。
法律の世界では、亡くなった方を「被相続人」、亡くなった方の財産を相続する人を「相続人」と呼びますので、被相続人の財産は、相続人に受け継がれていくことになります。

相続については民法に規定があり、これを大まかに説明しますと、原則として、遺言があればこれに従い、遺言が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って財産(遺産)の分け方を決め、協議が整わないときには調停や審判という裁判所を利用した手続きにより解決することになります。

それでは、もし遺言に、全財産を愛人にやる旨が記載されていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合も、原則として遺言どおりに手続きをすることになりますが、法定相続人からすると、今後の生活設計的にも感情的にも納得がいかない場合も少なくないと思います。
このような場合に備え、民法は、兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」というものを認めています(民法第1028条)。この遺留分を請求することで、兄弟姉妹以外の相続人は一定の財産を確保することができます。これを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

ただし、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされており、相続開始の時から10年を経過したときも同様と規定されています(民法第1042条)。

このため、権利を行使するためには、相続が発生後できるだけお早めにご相談いただく必要がございます。

小職は、日頃相続の案件を取り扱っているほか、都内で相続セミナーの講師を行うなどしておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英