皆さま、こんにちは。
師走に入り、皆様それぞれに忙しい日々をお過ごしかと思います。
さて年末年始は何かと親戚の集まる機会が多いのではないでしょうか。
そこで法律コラム2回目は、「家族」についてお話してみようと思います。
平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、900条4号ただし書前半部分が削除されました。
これによって嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいい、
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。
同じ子供であるにもかかわらず、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1であるということは、憲法14条1項が保障する法の下の平等に反し不合理な差別であるという判断が、今回の民法改正の背景にあります。
男女が婚姻し子供を産み家族を作るという形態は、昨今までは当たり前と考えられていました。
しかし、家族の形態は時代と共に移り変わっていき多様化してきています。
今回の改正も時代の変化を反映したものといえるでしょう。
これからは、婚前契約の締結や法律婚にこだわらないパートナーシップ契約などが当たり前の時代が来るかもしれません。
年末年始に親戚が集まる際、このような時代の変化という観点から、
改めて家族関係を観察してみると興味深いかもしれません。