皆さま、こんにちは。
この時期は新年会などのいわゆる飲み会が多く行われる時期でもあり、お酒を飲む機会が増える季節かと思います。
そこで、今回のコラムでは、お酒の席で行われるパワーハラスメント、いわゆるアルコールハラスメント(アルハラ)と呼ばれる行為に焦点を当ててお話したいと思います。
そもそも、アルコールハラスメントと呼ばれるものに法律上の定義規定はありませんが、特定非営利活動法人アスク(アルコール薬物問題全国市民協会)のホームページにおいて、「アルハラの定義5項目」として、
①飲酒の強要
②イッキ飲ませ
③意図的な酔いつぶし
④飲めない人への配慮を欠くこと
⑤酔ったうえでの迷惑行為
が挙げられています。
もちろん、アルハラと呼ばれるものの行為態様は上記のものに限られるわけではありませんし、事例によって内容・程度は異なるため、上記の①から⑤の行為を行ったからといって、ただちに不法行為責任が発生するようなアルハラと認められるわけではありません。
しかし、上記の行為の内容がより高圧的であったりとか、程度が大きいものであったりして、お酒の席での円滑なコミュニケーションの域を逸脱し、①から⑤の行為を行われている方の人格権等を侵害していると評価されるような場合には、不法行為責任が発生するようなアルハラであると評価される可能性はありえるかと思われます。
弊事務所では、前回のコラムでもお話したように、労働問題のご相談も初回無料30分で行っておりますので、忘年会や新年会が終わり、ふと気になった点がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
ここまで、アルハラについてお話してきましたが、お酒の席は人とのコミュニケーションをとることができる場であることは事実だと思います。この機会を大切にし、お酒が飲める人も、飲めない人も宴席をお楽しみいただけると幸いです。