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交通事故で後遺障害が残ってしまったら

交通事故

皆様こんにちは。
平素より弊事務所のWEBサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
寒い時期が続いています。インフルエンザが流行しておりますので、皆様お気を付け下さい。

 

さて、今回は、交通事故に関するコラムをお届けいたします。
雪の季節はスリップ事故が特に発生しやすくなっています。
交通事故に巻き込まれてしまい、後遺障害が残ってしまった場合について、慰謝料との関係をお話しします。

 

交通事故の被害者になってしまった場合、まずは治療に専念することになります。
治療が奏功し、交通事故による怪我が完治すれば、それが一番良いことです。
しかし、一定数の方は、治療を継続しても症状が消失せず、痛みなどが残ったまま症状固定を迎えます。
症状固定とは、簡単に言いますと、これ以上治療を継続しても症状が良くも悪くもならない状態に至ったことを言います。
保険会社から症状固定だと言われることもありますが、症状固定を判断するのは医師です。
症状固定の判断は、慎重に行いましょう。

 

頚椎や腰椎に痛みが残っている、関節が以前よりも曲がらなくなったなどの症状を残して症状固定となった場合には、残存した症状に応じて後遺障害等級が認定されることがあります。
後遺障害等級は、1級から14級まであります。
例えば、むち打ち症によって頚椎に痛みが残存したような場合には、14級9号という等級が認められることがあります。

 

このように、交通事故による後遺障害を残して症状固定してしまい、後遺障害等級が認められた場合には、後遺障害慰謝料を加害者に請求することが可能です。
保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料は、低額であることがほとんどです。
弁護士に依頼した場合、裁判所で用いている後遺障害慰謝料の基準を用いますので、より高額な賠償を受けることが可能になります。
特に、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用が保険でカバーされますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

交通事故の被害者になってしまった場合、事故後すぐに弁護士に依頼をし、症状に見合った適切な治療を受けることや、充実した後遺障害診断書を作成することが重要になります。
弊事務所では、交通事故案件を多く取り扱っておりますので、事故直後から充実したサポートが可能です。
後遺障害の等級が認められた場合には、被害者の方が十分な賠償を受けることができるように、保険会社や相手方弁護士と積極的に交渉をしています。

 

交通事故の被害者にはならないで済むことが最も良いですが、万が一、交通事故に遭ってしまった場合には、いつでもご連絡下さい。
すぐに弁護士がサポートいたします。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

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