皆さま、いつも弊事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。今回のコラムは、最近話題になっている歩きスマホに対する「当たり屋」についてご説明します。
今となっては、スマホは手放すことのできない生活必需品になっています。歩きながらスマホを操作したことがある方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
歩きスマホをしている人に対してわざとぶつかり、自分の持っているスマホを落として修理代名目の金銭を請求するという事案があります。
歩きスマホをしている人はぶつかったときの様子をよく見ていませんから、自分に非があると思ってしまうケースも少なくありません。しかし、その場で要求された金銭を支払ってしまうようなことをすべきではありません。
歩きスマホをしていたため人にぶつかってしまい、人の所有物を壊してしまった場合、物を壊された人がする金銭請求は不法行為にもとづく損害賠償請求です。不法行為にもとづく損害賠償請求は、
に認められます。また、請求者にも過失がある場合、過失相殺といって、過失割合に応じた賠償をすることになります。
歩きスマホをしているとき、ぶつかってきた人がスマホを落としたため、修理代名目の金銭を請求してくるケースでは、上記①~⑤の様々な要件が問題になります。
わざとぶつかってきたとしたら、歩きスマホをしていた人が権利侵害をしたことにはならないのではないでしょうか。ぶつかってきた人が落としたスマホに経済的価値があり、損害が発生したのでしょうか。その損害は修理の見積りを取った信用できるものなのでしょうか。歩きスマホをしている人が一方的に悪いのではなく、ぶつかってきた人にも不注意な点があるため、過失相殺がなされるべきではないでしょうか。わざとぶつかってきて落としたスマホが、そもそも既に損壊しているような場合には、損害が発生していないのではないでしょうか。このような疑問点がいくつも浮上してきます。
そのため、歩きスマホをしている際に人がぶつかってきて、その人が「スマホを落としてしまったから修理代金を払え」と言ってきたとしても、安易に払ってはいけません。修理代金を請求するためには、法律上多くの要件が設けられています。加えて、和解契約書などを作成することなくお金だけ支払うのでは、後日の紛争を予防することもできません。
このようなケースで金銭請求された場合には、その場でお金を支払うのではなく、弁護士に相談しましょう。また、悪質なケースでは、金銭請求をすることが恐喝罪に該当しますので、交番に助けを求めましょう。交番に行ってもなお請求を続けてくるような場合には、早急に弁護士を介入させて解決を図るべきです。
前述のとおり、歩きスマホをしている人にぶつかり、金銭を請求する行為は、その方法によっては恐喝罪になり得ます。実際に、歩きスマホをしている人にわざとぶつかり、脅迫して金銭を出させようとして逮捕されたという事案も発生しています。
また、歩きスマホをしている人に対して体当たりをして、歩きスマホに対する注意喚起をしようとしているケースも見受けられます。このような行為は暴行罪に該当し得ますし、万が一、歩きスマホをしている人が転んで怪我をしてしまった場合には、傷害罪に該当し得ます。
最近では、当たり屋はもちろん、歩きスマホに起因するトラブルが増加しています。中には刑事事件に発展するようなケースもありますので、屋外でスマホを操作する際は十分にご注意ください。
万が一トラブルに巻き込まれた際は、お気軽に弊事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が全力でサポートさせていただきます。