すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2017年5月30日より、改正個人情報保護法(個人の情報の保護に関する法律)が施行されました。
今回の改正は、マイナンバー、DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様等を「個人識別符号」として明確に保護の対象とし(法第2条1項2号、同条2項、及び個人情報の保護に関する法律施行令第1条各号)、健康診断検査結果、病歴、前科、犯罪被害情報など、不当な差別や偏見が生じないように特に配慮を要する個人情報については「要配慮個人情報」として、より厳格な規制を設けるなど(法第2条3項、同第17条2項、政令第2条各号)、時代や科学技術の進歩に則した内容へと変更されました。主なポイントは以下の5点です。
①個人情報保護委員会の新設
(不明確であった監督権限の一元化)
②個人情報の定義の明確化・要配慮個人情報規定の新設
(あいまいであった個人情報の定義を明確化)
③個人情報の有用性を確保(利活用)するための整備
(匿名加工情報の適切な利活用を促進するための制度を新設し、ビッグデータ時代に対応)
④いわゆる名簿屋対策(第三者提供について)
(要件厳格化や確認記録作成義務の新設、個人情報データベース等不正提供罪の新設)
⑤小規模事業者に関する適用除外規定の撤廃
なかでも、⑤小規模事業者に関する適用除外規定の撤廃は、これまで個人情報保護法の対象から除外されていた小規模事業者(保有する個人情報が過去6ヶ月のいずれの日においても5,000人分以下の企業)も原則として対象とされたことから、例えば中小企業や企業間取引を中心とした企業の経営者、法務担当者、個人事業主の皆さまの頭を悩ませる問題となっていると思います。
この適用除外規定の撤廃によって、今後は小規模事業者であっても、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の策定や、従業者に対する監督等安全管理措置体制の構築、当事者からの開示請求等に対応する体制など、個人情報保護法の求める措置を適切に行う必要があります。なお、個人情報保護法の規制を遵守しない場合は、個人情報保護委員会による行政指導等の可能性もあります(法第41条等)。
私たち弊事務所では、改正個人情報保護法への対応にお困りの経営者や法務担当者の皆さまからのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回の個人情報保護法の改正のみならず、法制度は、今後も時代とともに制定、改廃されます。さらに、企業経営には、取引先との契約書に問題点はないか、新規事業進出にあたり必要な許認可制度はあるのか、労務関係での対応方法がわからないなど、様々な問題が立ちはだかると思います。そのようなとき、すぐにご相談をお伺いし、交渉、法令調査や契約内容精査などでお力になれるのは、法律の専門家である弁護士です。
事業規模の大小を問わず、弁護士がいつもそばにいるということは、企業を経営する皆さまの大きな強みと安心に繋がります。安定した経営のためにも、すべての方に顧問弁護士の選任をお勧めします。
弊事務所では、顧問弁護士としてお客さまを迅速丁寧にサポートさせていただく体制を整えております。今回の改正個人情報保護法に関するご相談はもちろん、顧問弁護士をお探しの皆さまからのお問い合わせも、心よりお待ちしております。