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自撮り棒で罰金・懲役に!?

豆知識

各地で観測開始以来最も長い連続猛暑日を記録しておりますが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
体調管理には十分にお気を付けください。

本日は私達の生活に不可欠な携帯電話、スマートフォンなどに関する法律豆知識についてお届けしようと思います。

こんな話を耳にしたことはありますか?
「自撮り棒を使うと法律違反になる」
「スマホを街の修理店で直すと法律違反になる」

本当なのでしょうか?
結論から言いますと
「技適マークがなければ違反となる」です。

「技適マーク」
あまり馴染みのない言葉ですよね。まずは技適マークについてご説明させていただきます。

正式には、技術基準適合証明マークといい、無線機器・無線設備が電波法などの定める技術基準に適合していることを証明するマークで、各機器に付与することが義務付けられています。

つまり、この技適マークの付いていない製品を使用すると電波法違反となります。
そして電波法4条違反は、電波法110条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されています。

この機会に、一度お持ちのスマートフォンやBluetooth利用の自撮り棒を確認してみてください。
〒マークを円で囲った技適マーク(画像参照)があるかと思います。
kaiteki

技適マークが付いている製品は、他にも無線LANや家庭用のコードレス電話機などがあります。新たにこれらの製品を購入する際は、技適マークのチェックをしてみるのも賢明かもしれません。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英