豊富な法律相談実績と企業法務に強い法律事務所なら弁護士法人プロテクトスタンス

電話で相談する
メールからのご相談はこちら
弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム離婚後300日問題と無戸籍児問題

離婚後300日問題と無戸籍児問題

豆知識




以上のように、いわゆる「離婚後300日問題」、「無戸籍児問題」は、子の福祉の観点からもスピーディーに解決すべき問題です。
嫡出否認の手続については、元夫が子の出生を知ったときから1年以内に行う必要があり、それ以降ですと、仮にDNA鑑定などで元夫の子でないと明らかになった場合でも嫡出の推定を覆せません。これについては、最高裁判所が平成26年7月17日判決において、DNA鑑定などの科学的証拠よりも嫡出推定の規定が優先されることを明らかにしています。
弊事務所では、「離婚後300日問題」、「無戸籍児問題」について取り組ませていただいております。
お気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英