皆さま、こんにちは。
弁護士の八木田です。
本コラムを担当するのは初めてですので、よろしくお願いいたします。
さて突然ですが、皆さまはどんな趣味をお持ちですか?
私は趣味で、街中でたまたま出会った猫の写真を撮っています。
猫は表情が豊かなように感じますので、見かけるとついつい撮影してしまいます。
うまく撮れたりすると、何とも癒された感じになり、一人悦に入ったりしております。
同じ写真でも、最近はメモリアル・ヌードを撮影される方が増えているようです。
私自身は自分の体に全く自信がありませんので記録に残す必要を感じないのですが、美しい姿、ありのままの姿を残したいというお気持ちはわかるような気がします。
しかし同じヌードの写真でも気を付けた方が良いのが、交際相手や不貞相手との間で撮影したものです。
弁護士という仕事をしておりますと、「不貞行為の慰謝料請求を請求したい(あるいは請求された)」とか、「別れた途端に交際中に撮影した裸の画像をオンラインに公開すると脅された」というような、いわゆる「リベンジポルノ」のご相談をいただくことがあります。
その際、写真は期せずして強い存在感を持ってしまうのです。
撮影したその時はお互い合意して、仲も良かったので大丈夫だと思っていたとしても、いざ関係が悪化すると慰謝料を請求する側にとっては有利な、請求される側にとっては不利な証拠となってしまいます。
さらに交渉で解決しない場合には訴訟となり、裁判所に証拠提出することになる場合も考えられます。
写真はあとあとまで残ってしまうものですので、「交際相手だから大丈夫」などと軽い気持ちで判断しない方が賢明といえます。
写真という趣味でも楽しみ方はいろいろだと思いますが、このようなリスクがあることを踏まえた上でお楽しみいただくのが良いように感じます。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
八木田大将