内容証明郵便とは、速達や簡易書留などと同じく、郵便のオプション・サービスの1つです。この内容証明郵便は、様々な法律トラブルに対して有効であるうえに、一般の方でも送付することができるため、多くの場面で用いられています。今回は、法律トラブルの解決方法の1つである内容証明郵便をテーマに弁護士がわかりやすく解説します。
内容証明郵便とは、引き受けから配達までの送達の過程を記録したうえで、郵便物である文書の内容までも、郵便局が公的に証明するサービスのことです。つまり、「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰宛てに差し出されたか」ということを、郵便局が証明してくれるのです。ただし、その文書の内容が真実であることまでは証明してもらえません。
普通郵便とは異なり、内容証明郵便には特殊な効果が存在し、それらをうまく使いこなすことで、多くのトラブルに対して有効な方法となり得ます。
まず、「確定日付」を得ることができる点です。確定日付とは、内容証明郵便として郵便局が受け付けた日付を指し、相手に送付した文書がその日に作成されたことを法律上証明できる日付のことです。たとえば、クーリング・オフの場面では、内容証明郵便により確定日付を得ていれば、相手と契約解除の意思表示の時期を争わなくて済むので、法律トラブルの早期解決につながります。
次に、「証拠を残せる」という点です。内容証明郵便では、相手に送付した文書の内容が公文書として残りますので、それを証拠として裁判所へ提出することができます。たとえば、賃料の支払いが滞っているような場面において、あらかじめ、不動産のオーナーが内容証明郵便によりテナントへの未払い賃料の支払いの催告を行うことで、いざ建物明け渡しなどの裁判になった際に、その内容が重要な証拠として認められ、裁判を有利に進めることができます。
さらに、「相手に心理的圧迫を与える」という点です。送達状況や文書の内容が公的に証明されるので、それまで話し合いに全く応じなかった相手に対して、内容証明郵便を送付して心理的な圧迫を与えることで、相手を交渉の場に引き出させ、法律トラブルの解決につながることもあります。
先ほど挙げた場面以外でも、借金の消滅時効を援用または中断するといった典型的な利用方法から、日常生活で起こり得る身近な法律トラブル、さらには従業員の解雇や株主総会の収集通知といった企業法務など、実に幅広い場面で内容証明郵便は利用されます。
誰でも送付できるのが非常に魅力ではありますが、不必要な場面で送付してしまい、逆に法律トラブルの解決が遠のき、複雑化してしまうというケースも多く見受けられます。法律トラブルは、様々な背景事情や人間関係、関連諸法令が複雑に絡み合っている状態がほとんどですので、まずは弁護士に相談することが望ましいです。
しかし、弁護士に内容証明郵便の作成・発送だけを依頼するのは費用も掛かりますし、何か大げさな気もするのではないでしょうか。そこで、まずは行政書士に依頼するというのも選択肢の1つです。行政書士は権利義務に関する書類の作成代行のプロフェッショナルですし、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられることがほとんどです。
弊事務所には、グループ法人として行政書士法人があり、様々な書面作成をお手伝いすることができます。また、リーガルサービスをワンストップでご提供できますので、示談交渉や訴訟など行政書士では対応できないケースに対しても、弁護士に引き継ぐなど、柔軟な対応が可能となっております。まずはご気軽にご相談ください。