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キラキラネームの功罪

豆知識

皆さまこんにちは。
 
突然ですが、数年前、子供にキラキラネームを付ける親が多いと話題になりましたよね。
キラキラネームとは、難解な読み方の名前や、当て字を使った名前、キャラクターのような名前など奇抜な名前を指す言葉です。
それから数年が経ち、最近では学校の先生が生徒の名前の読み方が分からず苦労するという話をよく耳にします。
またキラキラネームを付けられた子供が成長し、自分の名前に違和感や嫌悪感を抱き、悩むケースも多いようです。
 
戸籍法では以下のように定められています。
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。(戸籍法第107条の2)
 
つまり、正当な事由がある場合、きちんと手続きを行えば、名前は変更できるのです!
そこで、今回は名の変更手続きについてご紹介したいと思います。
 
*名の変更手続きの流れ
1.正当な事由を記載した申立書を作成
 
2.家庭裁判所へ申立
 
3.家庭裁判所での審問、調査
 
4.審判(決定)
 
では、先ほどから何度も出てくる「正当な事由」とはなんでしょう。
 
・珍奇、難解、難読で社会生活上支障がある。書き難い、読み難い名である。
・異性と紛らわしい名である。
・同姓同名者がいて不便である。
・永年、通称名を使い社会に適用している。
・帰化した者で日本風の名に改める必要がある。
・性同一性障害による性別と名の不一致がある。
 
この「正当な事由」があることを、申立書や審問で詳しく丁寧に説明し、納得してもらうことが、名の変更許可には不可欠です。
申立は15歳以上であれば自分で行うことが可能ですが、個人の事情を考慮し家事審判官の心証に良い表現で申立書を作成し、審問では証拠を用意し、説明をし、きちんと質問に答える・・・少し難しく感じられますよね。
また慣れない裁判所での手続きをご自身で行うには、たくさんの時間と労力が必要です。
そんな時こそ、プロである弁護士にお任せください!
弁護士は専門的な知識と、数多くの経験をもとに手続きを進めてまいりますので、安心してお任せいただけます。
 
もしお名前のことで悩まれている方がいらっしゃいましたら、弊事務所までぜひ一度お電話ください。
来所でのご相談も初回は無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英