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マイナンバーで生活は本当に便利になるのか?

豆知識

皆さまこんにちは。
いつも当事務所のコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
 
夜風が涼しく、虫の音が心地よい季節となりました。季節の変わり目に体調を崩されませんようお気を付けください。
 
今月から住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバーが通知されます。すでに受け取られている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことをいいます。
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合以外は、一生変更されることがないそうです。
 
マイナンバーを付与し、社会保障、税及び災害対策の3分野の行政手続の中で利用することにより、「行政の効率化」・「国民の利便性の向上」・「公平・公正な社会の実現」を実現しようとするものです。
 
具体的に「行政の効率化」とは、行政機関や地方公共団体などにおける複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるなど、これまで以上に迅速に対応できるというものです。
 
「国民の利便性の向上」とは、国民が年金や福祉などの申請時に用意する必要のある書類を削減することができるため、行政手続が簡素化されて国民の負担が軽減され、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々な行政サービスの通知をスムーズに受け取ることができるというものです。
 
「公平・公正な社会の実現」とは、個人の所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができるというものです。
 
では、マイナンバーが必要なのはいつなのでしょうか?
平成28年1月から、「社会保障」・「税」・「災害対策の行政手続」でマイナンバーが必要になります。
 
「社会保障」
・年金の資格取得、確認、給付
・雇用保険の資格取得、確認、給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付、生活保護など
 
「税」
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務など
 
「災害対策」
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務など
 
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
 
マイナンバーにはメリットばかりでなくデメリットもあります。最も懸念されるのは、個人情報の漏えい問題です。多くの個人情報が一つの番号のもとで管理されますので、システムが攻撃されて多くの個人情報が流出してしまう危険性も指摘されています。最近でも、日本年金機構が約125万件もの個人情報を流出させる問題を引き起こしています。
 
また、任意ではありますが、政府はマイナンバーを個人の預金口座などにも適用する方針を打ち出しており、情報漏えいに対する不安は高まるばかりですし、将来的には預金口座へのマイナンバー適用の義務付けが検討されています。
 
私たちの生活が便利になることはありがたいですが、利便性を追求するばかりではなく、その裏にある危険性にも十分に配慮していただきたいものです。
 
弊事務所では、行政手続におけるトラブルや行政に対する訴訟も扱っております。
相談料は初回30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英