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ネット上で嫌がらせをされてしまったら

豆知識

皆さまこんにちは。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
 
先日のコラムで、写真のSNS投稿と肖像権についてご紹介させていただきましたが(2015年11月3日付「写真のSNS投稿で訴えられる可能性が!?」)、本日は、インターネット上での嫌がらせについて、一般的な対処法などをご紹介いたします。
 
インターネットが私たちの生活に欠かせないものとなってからずいぶん経ちますが、それに伴って、さまざまなトラブルが増えていることはご存知かと思います。なかでも、インターネット上の掲示板やブログで誹謗中傷をされたり、プライバシーに関わることを書き込まれてしまったりというトラブルは、よく耳にします。
 
インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害は、たった一度の書き込みでその情報が際限なく広まる危険性がある一方、その情報をどのように消してもらったらよいかわからない、書き込んだ者に対して書き込みの削除請求や、名誉毀損等を理由に損害賠償請求をしたくても相手が誰かわからないなど、いざ被害者となった場合その対処法に迷うことがあると思います。
 
一般的には、このような被害に遭った場合、まず、書き込みの削除のみを求める場合は、以下のような方法があります。
1 書き込んだ者に直接削除を求める(相手がわかる場合)。
2 掲示板やブログの通報機能のほか、メールや手紙を利用して、ウェブサイトの運営会社等に対して削除を求める。
 
また、書き込んだ者に対して削除請求をしたくても相手がわからない場合や、削除請求だけでなく損害賠償請求をすることも考えている場合は、相手が誰なのか具体的に特定する必要があります。この場合は、ウェブサイトの運営会社等に対して、書き込みの削除を求めるとともに、いわゆるプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)にもとづいて、書き込んだ者を特定するために必要な情報の開示を求めます(「発信者情報開示請求」とよびます)。
 
なお、上記のような対処をする前に、被害が発覚した時点で、問題となる書き込みがされているウェブページをPDFや印刷物として保存し(スマートフォンしかない場合はスクリーンショットでもいいかもしれません)、掲載されていたウェブページのURLをブックマークやメモで保存しておくと、その後弁護士等に相談する際に有用です。また、実際の対処法は事案によって異なりますし、被害の拡大を防ぐためにも、お早めに専門家にご相談して対処されることをおすすめいたします。
 
インターネット上で名誉毀損・誹謗中傷・プライバシー侵害などの被害に遭ってしまい、どのように解決していったらよいかわからないという場合は、ぜひ一度、弊事務所までご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英