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ストーカー規制法

豆知識

皆さま、こんにちは。

4月に入り、天気が悪い日が多いですが、いかがお過ごしでしょうか。
急に寒くなったり暖かくなったり服装に困る日が続いております。どうか風邪にはお気をつけください。

本日は、最近話題のストーカーについてお話してみたいと思います。
ストーカーといっても、どういうものがストーカーにあたるのか、意外と知られておりません。

ストーカー規制法は、
① つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなどして、相手に不安を与える
②行動を監視していることを告げるなどして、相手に不安を与える
③面会、交際等、相手に義務のないことを要求して、相手に不安を与える
④暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
⑤無言電話や、連続して電話をかけたり、FAXを執拗に送信したりする
⑥汚物や動物の死体を送るなどする
⑦性的羞恥心を害することを言う、そのような文書や写真を送るなどする
⑧乱暴な言動

などをつきまとい等としています。
また、今までメールはストーカー規制法の対象外でしたが、改正ストーカー規制法は、嫌がる相手に執拗にメールを送る行為もその対象とされました。
このつきまとい等の行為を、同一の者に対して繰り返して行う行為をストーカー行為とし、罰則を設けております。

ストーカー行為は、夫婦間においても成立することはあまり知られてはいません。そのため、泣き寝入りしている方も多いと思います。また、その際はDV防止法が適用される余地もあります。

弊事務所では、ストーカー被害にあっている方々の手助けも行っております。警察に相談することはもちろんですが、弁護士に相談し、実質的な解決を図っていくことも重要です。
特に、話し合いを行う際は、当事者同士では難しいことが多いので、弁護士が代理して行うことができます。
まずは一度ご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英