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不倫ブームの現実 その楽しみと代償

離婚問題

皆さま、こんにちは。
早いもので年明けから一カ月が経過しました。
まだまだ寒い日が続きますので、体調管理には十分にお気を付けください。

昨年から「不倫」をテーマにしたテレビドラマや小説、漫画などの売れ行きが好調のようです。
不倫報道でその影を潜めた某女性タレントの復帰会見、自身の不倫をネタにしてバラエティ番組で活躍する俳優など、ますます世間の注目を集めるばかりです。

不倫とは、配偶者(婚姻の相手方)のある者との浮気です。また一方だけでなく、お互いに配偶者がいる場合も含みます。法的に「不貞行為」と呼ばれる行為は、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。

弊事務所でも近年、不倫に対する相談件数が大幅に増えてきており、この問題の深刻さを強く感じています。

民法770条で、夫または妻が不貞行為をした場合、この行為は「離婚原因」になることが定められています。
夫婦は互いに貞操義務を負っていて、不倫で性的行為におよぶと、配偶者に対する貞操義務違反となり、法律上で不法行為が成立します。つまり、精神的苦痛を与えたことに対する慰謝料を請求される行為とみなされ、離婚と同時に慰謝料も求められることになります。

また、不貞行為は一人で行うものではなく、相手が既婚者だと知りようがなかった場合を除き、婚姻していることを知っていたら「共同不法行為」が成立します。したがって、配偶者が不貞行為をした場合の被害者となった配偶者は、自分の配偶者に対してだけでなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求できます。
ただし、相手の夫婦関係が既に破綻していた場合には、不貞行為を行っても違法にはならない場合もあります。
交際相手それぞれに配偶者がいる場合(ダブル不倫)には、双方の不貞をした配偶者は、自分の配偶者に対する慰謝料の支払い義務のみならず、不貞相手の配偶者に対する慰謝料の支払い義務も負うことになります。

不倫はこのような法的リスクに加え、家族や不貞相手も失い、結局はひとりになってしまうという現実もありえます。楽しみのあとに、大きな代償が待ち受けているのです。

弊事務所には離婚・慰謝料問題について経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、ひとりで抱え込まれる前にご相談ください。問題解決のためにご相談いただくことが、新しい人生のスタートとなります。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク