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弁護士法人プロテクトスタンスTOP法律コラム婚姻費用の請求権、離婚後も消滅せず。~最高裁が初判断~

婚姻費用の請求権、離婚後も消滅せず。~最高裁が初判断~

離婚問題

2020年1月、最高裁判所は、これまで意見が分かれていた「婚姻費用を請求した後で離婚が成立した場合、未払分の婚姻費用は請求できるか」という問題に対して、請求が可能との判断を下しました。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク