皆さま、こんにちは。
弁護士の堀向でございます。
今回のコラムでは、離婚を考えるときに避けては通れない財産分与と養育費について、お話しさせていただきます。
一般的に、夫婦間には経済的な格差があり、夫の収入が妻の収入を上回る家庭が多いことから、夫名義の財産が妻名義の財産を上回ることが少なくありません。そこで、夫婦が離婚するにあたって、このような夫婦間の財産的格差を調整するための制度が財産分与です。
婚姻中の夫婦の財産には、①特有財産、②実質的共有財産、③共有財産の3つがあります。
①特有財産とは、名実ともに夫婦の一方が所有する財産をいいます。例えば、夫婦の一方が親族から相続によって得た財産などがこれにあたります。
②実質的共有財産とは、名義は夫婦の一方に属するものですが、夫婦が協力して得た財産をいいます。例えば、婚姻期間中に夫婦の一方の名義で取得した土地などがこれにあたります。
③共有財産とは、名実ともに夫婦の共有に属する財産をいいます。例えば、夫婦共有名義の土地などがこれにあたります。
これらのうち、財産分与の対象となる財産は、②実質的共有財産と③共有財産です。
夫婦間で離婚が成立した場合、その一方は、他方に対して財産分与を求めることができます。この財産分与について、当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所が、夫婦の婚姻期間中の様々な事情を考慮して、財産分与の可否や額・方法を定めます。
財産分与の割合については、例外的な事情のない限り、双方の寄与度を2分の1とする考え方が一般的です。
養育費とは、離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、その子の養育にかかる費用をいいます。具体的には、子の通常の衣食住の費用、教育費及び医療費などがこれにあたります。
夫婦間で離婚が成立した場合、未成年の子の親権者となる親が、親権を有しない親に対して、原則として、未成年の子が満20歳に達する月まで養育費の支払を求めることができます。
養育費の算定にあたっては、養育費算定表が広く活用されています。
この算定表は、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて表1~9に分かれており、算定表の縦軸に養育費を支払う側(義務者といいます。)の年収、横軸に支払を受ける側(未成年の子を引き取って育てている親のことで、権利者といいます。)の年収を示しています。
給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。
例えば、父親の年収が600万円(会社員)、母親の年収が0万円(専業主婦)、未成年の子が2人(15歳と7歳)という一般的な家庭において、離婚後、母親が子2人を育てていく場合を想定します。この場合、算定表の表5によれば、標準的な養育費の額は12万円~14万円とされていますから、この枠の範囲内で、具体的な養育費の額が決定されることになります。
弊事務所では、離婚に伴う財産分与や養育費に関するご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
弁護士 堀向 良介