皆さま、こんにちは。
弁護士の八木田大将でございます。
私は、日々の業務において、一人一人のおもいを大切にして、男女間の問題、そして、相続の問題を抜本的に解決するよう努めております。
昨今、結婚する夫婦の数に対して、およそ3分の1に相当する数の夫婦が離婚しているとの報道がなされ、それに伴い、親権を獲得したものの貧困に苦しんでいるシングルマザーがいることが社会問題の一つとなっております。
一口にシングルマザーと言っても、実態は様々で、実家の支援が得られたり、安定した職業に就いていたり、あるいは、行政の支援を活用できるなど、いくつかの条件が整っていれば、経済的な問題を生じないというケースもあるようです。
逆に、このような条件を満たさない場合には、貧困に陥り、なかなか抜け出せないということもまた事実のようです。母子家庭の貧困率は5割を超え、世帯の平均就労収入はわずか181万円とのデータもあります。
母子家庭に対しては、自治体ごとに支援がなされていることから、まずは、お住いの自治体の窓口に行って、いかなる制度が活用できるのかについて、じっくり相談されるのが良いと思います。ただ、弁護士の立場からしますと、元夫に対して養育費の請求をして、権利として得られるものはしっかりと得て行く、ということも重要であると考えております。
この点、日本の離婚の大半は、当事者同士で話し合って合意する協議離婚であるため、養育費について取り決めていないケースも少なくありません。
厚生労働省が行った平成23年の調査によると、養育費の取り決めをしている母子家庭の割合は、わずか37.7%です。協議離婚の際には、離婚協議書を作成して、養育費を含めた離婚条件をしっかり取り決めておくことが重要です。
養育費は、当事者間の協議で決めることもできますが、家庭裁判所の調停で取り決めることもできます。調停は、約2,000円(子が1人の場合)で申し立てることができ、調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所の判断が出されます。
元配偶者が、取り決めに従った支払いをしない場合には強制執行をして、給与、不動産などの財産を差し押さえることもできます。
離婚協議書の作成や調停・審判は、ご本人様が手続きを進めることもできますが、専門知識と経験を持った弁護士に依頼することで、有利に運ぶポイントを踏まえたうえで取り決めを探ることが可能となります。