皆さま、こんにちは。
今回は離婚と財産分与について取り上げてみたいと思います。
昨今、テレビ等で芸能人の離婚について、大きく報道されております。離婚の件数について、人口動態調査によれば、平成26年度の婚姻件数が64万3749組に対して、離婚件数は22万2107組で、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているという計算になります。
そして、離婚する際に、財産分与が紛争の対象になることが多々あります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配すること離婚した夫婦の一方から他方に対し、夫婦の財産を分与することをいいます。その法的性質として①清算的財産分与、②慰謝料的財産分与、③扶養的財産分与の3つの要素があるとされていますが性質がありますが、①清算的財産分与が、離婚における財産分与の中核的要素となります。
現在の家庭裁判所の実務は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであり、形成についての寄与の程度は、平等であるとしているため、原則として、夫婦は、婚姻後に形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有するとされています。従って、相手方名義の財産であったとしても、共有財産として、財産分与の対象財産として扱われることがあります。
もっとも、婚姻後に取得した財産であったとしても、相続や贈与により取得した財産については、夫婦間の協力により取得した財産ではないため、財産分与の対象財産として扱われません(このような財産を「特有財産」といいます)。また、婚姻後離婚するまでに別居していた場合、別居後に取得した財産についても、夫婦間の協力により取得した財産ではないため、婚姻が継続していても、財産分与の対象財産として扱われません。
なお、財産分与は離婚と同時に決める必要はなく、離婚後に財産分与を求めることもできますが、離婚してから2年を経過してしまうと、財産分与を求めることが出来なくなってしまうため、離婚したにもかかわらず、まだ財産分与を行っていない場合、早急に財産分与を求める必要があります(2年経過後も離婚後の紛争調整調停などの一般調停を申し立てて財産分与に関する話し合いを求めることは可能ですが、この場合、調停不成立となると審判手続へは移行しないため、裁判所に解決を求めることはできなくなります)。
婚姻期間が短ければ、それほど共有財産はありませんが、婚姻期間が長いと共有財産が多数存在することになるため、紛争が生じやすく、また、紛争が長引く可能性も高まり、当事者間で解決することが難しくなります。
弊事務所は財産分与を含んだ離婚問題について、多く取り扱っております。万が一トラブルが起きてしまったら、弊事務所へお気軽にご相談ください。