皆さまこんにちは。
最近、テレビやインターネットの情報サイトで「パパ活」という言葉をよく耳にしませんか?
パパ活とは、女性が自分のお父さんくらいの年齢の男性を掲示板や専用サイトで募集し、食事をしたり買い物等を行うことで、男性から金銭を受け取るというものです。
「効率よくお金を稼げる」「売春ではないから違法行為ではない」といった勧誘文句がたくさん書かれておりますが、そもそもそのようなうまい話があるのでしょうかと疑ってしまいます。
1.一歩間違えると慰謝料請求されてしまうかも
相手が既婚者であり、体の関係があった場合は当然不貞行為となってしまいます。
慰謝料を支払わなければならないのは、その不倫が不貞行為に該当する場合であり、不貞行為とは、「故意又は過失によって他人の利益、法律上の権利を侵害すること」です。
「故意」とは「交際相手を既婚者と知っていた」場合、「過失」とは「交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができた」という場合です。
相手の男性から独身であると言われてそれを信じたのであれば、故意があったということはありません。しかしながら、過失があった可能性があります。
相手の男性が左手の薬指に指輪をしているなどの状態であれば、普通に考えれば既婚者であることは分かります。
その他にも、ちょっと注意すれば既婚者であることが分かるような状況にあった場合は、仮に交際相手を独身と信じたとしても、それは過失であると判断され、慰謝料支払い義務が生じる可能性があります。
2.食事やお出かけだけでも離婚問題に!
今現在、一般的に言われているパパ活とは食事や買い物等を楽しむだけなので、不貞行為にはならないし法にはふれない!と謳われていますが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば離婚請求されてしまうかもしれません。
また、1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
また、最近では相手の男性に騙されて逆にお金を支払う羽目になった。といったトラブルもネット上で話題になっております。
おいしい話には裏がある!という事で、流行に踊らされてトラブルに巻き込まれないように十分にご注意ください。
弊事務所は離婚や慰謝料の案件も多く取り扱っております。万が一トラブルがおきてしまったら、弊事務所へお気軽にご相談ください!
「浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク」
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英