皆さま、こんにちは。
全国で桜が満開を迎え春風が心地よい季節となりました。季節の変わり目ですので、体調には十分にお気を付けください。
今回は婚約中の浮気でも慰謝料を請求される可能性についてお話しいたします。
夫婦の一方が配偶者以外の異性と男女の関係になった場合、不貞行為といい、離婚の原因や配偶者から慰謝料請求をされたりします。
弊事務所でも近年、不倫に対する相談件数が大幅に増えてきており、この問題の深刻さを感じています。
婚約中の男女間で一方が男女の関係となった場合、婚約解消の原因になるのか、また慰謝料の請求は可能なのでしょうか。
婚約とは、結婚をする約束が成立したということであり、正当な理由がなければ、婚約を解消する意思表示をしたとしても、それは一方的な婚約破棄ということになり、逆に慰謝料を請求される可能性もあります。
婚約解消がやむを得ないとの正当な理由が必要であるという点では、離婚するには離婚事由が必要であるという点が似ています。
法律上、離婚自由に不貞行為があげられていますが、婚約解消の事由として、不貞行為といえる行為があったことは、離婚と同様に正当事由になりえます。
夫婦の一方が、不貞行為をしたとして離婚を請求する場合、さらに慰謝料の請求もすることができます。しかし、この点は婚約相手が不貞行為をしたとして婚約を解消する場合にも同様に慰謝料を請求することができます。
離婚と婚約破棄が類似した考え方をしていることが出来ましたが、慰謝額については、夫婦になった上での浮気と婚約中の関係での浮気とは評価が異なります。
婚姻して夫婦となり、夫婦生活の実態があったといううえでの浮気に比べ、婚約中というのはまだ夫婦生活の実態はつくられず、婚姻前のため、裏切り行為が相手に与える影響の程度は婚姻したことと同様にとらえることは出来ません。
不貞行為の回数やその期間を考慮した態様が同じくらいであっても、夫婦間における不貞行為と、婚約者間における不貞行為とでは、認定される慰謝料額も婚約者間における場合の方が低くなることが考えられます。
弊事務所では男女間のトラブルについて解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、ひとりで抱え込まれる前にお気軽にご相談ください。問題解決のためにご相談いただくことが、新しい人生のスタートとなります。
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