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渋谷区「同性パートナーシップ条例」が可決・成立

LGBT・ジェンダー

こんにちは。行政書士の清水雄大です。

「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が、渋谷区議会で可決・成立しました(条文は渋谷区ホームページにアップされています)。既に当事務所のコラムでも取り上げさせていただいているこの条例の世間の関心は高いようで、いくつかのテレビ局から取材をいただいております。

この条例の最大の特徴は、区・区民・事業者による性的少数者への差別を禁止した上で、異性間の婚姻関係と異ならない実質がある同性カップルについて、そのパートナーシップ関係を区長が証明することができるという内容を盛り込んだ点にあります。

渋谷区長からパートナーシップ証明を受けた同性カップルは、区民・事業者・公共的団体から最大限の配慮等がされるものとされ、具体的には、
(1)区内の賃貸住宅への入居(区営住宅・区民住宅・民間賃貸住宅)
(2)区内の医療機関での対応(面会・医療同意)
(3)区内の職場での対応(家族手当・慶弔休暇など)
などの権利・利益を得られることが期待されます。

このパートナーシップ証明を得るためには、
(1)任意後見契約を公正証書により締結する
(2)共同生活に関する契約を公正証書により締結する
といった要件があり、弊事務所でも、ぜひそのサポートをさせていただきたいと思います。

今回の条例には、これにより得られる権利が明確ではなく法的効果が不透明であることや、異性間の婚姻には遠く及ばないものとなっているなど、様々な限界もありますが、このような制度が各自治体に波及しつつ、国レベルでの同性婚の法制化といった同性カップルの法的保障が進展し、ひいては、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)などのセクシュアルマイノリティ全般の人権擁護が図られるべきだと思います。弊事務所も微力ながら尽力させていただきたいと思います。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英