皆様、こんにちは。
秋は絶好の行楽シーズンですね。
お出かけ先で写真を撮り、twitterやfacebook、instagramなどのSNSで公開する機会も多いのではないでしょうか。
そんな時に気を付けたいポイントについて、本日はお話させていただきたいと思います。
お出かけ先で写真を撮る時、他の人が写り込んでしまう事ってよくありますよね。
混雑している場所では、特に避けられません。
このように他の人が写り込んだ写真をご自身で管理される分には問題ありませんが、SNSなど不特定多数の人が閲覧するインターネット上で公開するとなると、問題が生じてきます。
“肖像権の侵害”
肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、無断で公表されたり利用されたりしない人格的利益をいいます。肖像権は法律で規定されているわけではありませんが、多くの判例により認められています。
肖像権の侵害となりうる条件としては、以下のようなものがあります。
①人物がしっかりと特定できる
②SNSなど拡散する可能性の高いところへの投稿
③心理的負担を与えるもの
肖像権の侵害にならないためには
・被撮影者の承諾を得る
・特定できないようモザイクなどの加工処理をする(googleストリートビューなど)
肖像権の侵害とは、“知らない人が写り込んだ場合”だけでは、もちろんありません。
友達や家族でも肖像権の侵害になり得るのです。
気軽に多くの人へ情報を公開できる今、このような問題点をきちんと把握した上で、適切な対策を心掛けていきたいですね。
逆に、肖像権を侵害されてしまった場合、投稿者やサイト運営者に対して差止めとして画像や動画の削除を請求することができます。また、違法性が高い場合は、損害賠償請求を行うこともできます。
ご自身で直接交渉することもできますが、弁護士にご依頼いただければ、迅速・的確かつ優位に交渉を進めることが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。