皆さま、こんにちは。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いておりますね。
皆さまどうぞご自愛ください。
弊事務所では、不倫の慰謝料減額に関する専門サイトを運営しており、数多くのご相談をいただいております。
この法律コラムでも度々慰謝料の減額について触れてきましたが、ご相談いただく方(慰謝料を請求されている方)がたくさんいらっしゃるということは、逆の立場=慰謝料を請求したい方も、同数もしくはそれ以上にいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、配偶者に不倫をされ、慰謝料を請求したい場合についてご紹介させて頂きます。
配偶者と異性の不倫相手の両方です。
① 配偶者と異性の不倫相手の間に不貞行為(=肉体関係)があったこと
連絡を取っていた、デートをしていたなどでは不貞行為とは認められません。
② 不倫が始まった時点で夫婦関係が破綻していないこと
③ 不倫相手が、配偶者が既婚者であると知っていたこと
配偶者が不倫相手に独身だと嘘をつき、これを信じることに過失がないときには、不倫相手への責任追及はできません。
④ 時効で請求権が消滅していないこと
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害及び相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
⑤ 慰謝料請求権を放棄していないこと
⑥ 証拠があること
不貞行為を示す証拠には以下のようなものがございます。
① 写真・ビデオ
② 録音
③ メールやSNSでのやりとり
④ 不貞行為を認める手紙やメモ、日記
⑤ 探偵社、調査会社の報告書
証拠を見つけたら、ご自身のスマホ等で写真や動画をとる、履歴をダウンロードするなどして保存しておくことが重要です。
① 内容証明郵便での請求
② 電話、メールなどによる交渉
③ 交渉で合意できれば示談書、和解契約書の作成
④ 訴訟提起
これらの請求をご自身で行うことも、もちろん可能です。
しかし、不貞相手へ請求を行う場合、ご自身の配偶者と不貞をした相手と冷静に話をし、慣れない交渉をスムーズに進めることはとても難しいことです。
また、苦労して交渉して示談書を作成しても、内容に不備があっては意味がなくなってしまいます。
弁護士にご依頼いただければ、すべてご安心してお任せ頂けます。
相手方にどのような請求を行うか、いかに効果的なタイミングで証拠を示すか、交渉をどのように進めるか、示談書や和解契約書にどのような条件をもりこむかなど、専門的な知識と豊富な経験をもって、ご依頼者様のご希望に沿う形で請求を進めてまいります。
弊事務所では、初回60分無料にてご相談を承っております。
また、慰謝料を専門的に取り扱ったサイトを運営しております。
ぜひご参考になさってください。「浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク」