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活発化する都市の再開発

不動産

みなさまこんにちは。
いつも当事務所のコラムをお読みいただきありがとうございます。

北陸新幹線が3月14日に開通するというニュースが放送されていました。
東京・金沢間が最短2時間28分、東京・富山間が最短2時間8分で行き来できるようになるそうです。
兼六園や周りの温泉にも日帰りで行けるようになりそうです。
日本国内では交通機関や都市の整備が盛んに行われています。
東京都内でも、2020年の東京オリンピックを見据えてか、各地で都市の再開発が行われているようです。

本日は、都市の再開発について簡単にお話しさせていただきます。

都市の再開発は大きく分けて、民間が行うものと国や地方公共団体が行うものとに分けられます。
両者で細かな違いは色々とありますが、一番大きく異なるのは権利調整の方法です。
再開発を行う地域に人が住んでいたり、オフィスとして使用していたりする場合は、そこから立ち退いてもらわなければ再開発を行うことができません。
立ち退いてもらうために金銭を支払ったりすることを権利調整といいます。
都市再開発を行う場合は、立ち退かされる人々が大きく影響を受けるので、権利調整が最も重要となります。
民間で立ち退きの交渉をする場合は、立退料の支払いを伴うのが通常です。
国や地方公共団体が公共事業として行う場合は、損失補償が支払われます。
損失補償には、土地や建物等の価格を基準として計算される権利保障やその他通常生じる通損補償などがあります。
また、新しく建ったビル等に入居することのできる権利を得ることもできる場合があります(権利変換といいます。)。

都市再開発法12条には、都市計画区域において土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業などを行うことができると定められています。
もし、みなさまの地域で都市再開発が行われたときは、それが民間によるものなのか、公共事業なのか、公共事業だとすればそれが都市再開発法上のどの再開発にあたるのかぜひ見てみてください。
また、立ち退きの交渉がなされたものの、金額に納得がいかない場合はぜひ専門家に相談してください。

弊事務所は、民間、公共事業を問わず、立ち退きの交渉に実績があります。
初回のご相談料は無料ですので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

この法律コラムは
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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英