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住宅ローンの返済が出来ない

不動産

みなさまこんにちは。
クリスマスイルミネーションが目を楽しませてくれる季節となりました。
これからがますます寒くなりますので、どうぞご自愛ください。

不動産を所有されている方でこんなお悩みはありませんか?
・住宅ローンが払えない(遅れている)。
・住宅を売却したいが、ローンが残って保証人に迷惑をかけたくない。
・投資用の不動産を購入したが、賃借人がいなくて毎月赤字になっている。
・土地、建物を相続したが、ローンも残っている。
・離婚するので不動産を処分したい。

不動産所有者の債務整理事例
2010年にマイホームを3,000万円で購入し、住宅ローンを順調に支払っていたが、2014年の失業、転職を機に支払いが滞るようになってしまった。

住宅ローン以外にもカードローンで300万円ほどの借金があり、利息の返済に追われている。

このような場合、マイホームを今後保持していくのか、それとも処分してしまうのかによって、手続きの方針が大きく異なります

【不動産を手放す場合】
①不動産の任意売却
任意売却とは、所有者(売主)と債権者(売却対象住宅の抵当権者)、買主の三者が納得する金額で不動産売買を行うことをいいます。
売買代金が住宅ローンを下回ると、住宅ローンが残ってしまう場合があります。
マンションの管理費、修繕積立費の支払いや、固定資産税の支払いが厳しい場合にも早急にご相談されることをお勧め致します。

②自己破産
任意売却後の住宅ローンの残高やカードローン等の借金の債務残高によっては、自己破産で借金を免責する必要がある場合があります。
破産手続きでは、手続き期間中に一定以上の資産の保有に制限がかかりますが、住宅ローンを含む借金が免責されることで、今後の返済が不要になります。

【不動産を保持する場合】
①任意整理
任意整理は、住宅ローン以外の借金について、裁判所を介さず弁護士が直接債権者と交渉をし、将来利息(通常完済する日まで利息が発生します)のカット、3~5年間の分割での支払いを実現する手続きです。
手続きのメリットは、マイホームを保持しながら、借金の整理が可能です。

②個人民事再生
個人民事再生は、住宅ローンは通常通り返済を続け、他の借金については、裁判所を介して5分の1程度(最低100万円以上を3年間弁済する)に圧縮する手続きになります。
住宅を残しながら、借金の大幅な圧縮が可能です。
ローン・借金のご相談は、なかなか一歩を踏み出せない場合が多く見受けられます。
状況が悪化することで、希望の手続きで進めることができなくなってしまう場合があります。
「今後の支払い厳しいかなと思った時」その時がご相談のタイミングです!
早い段階で、資産状況や債務状況を伺い、
ご相談者様の状況やご希望を最優先に考え、最善の手続きをご提案させていただきます。

弊事務所では、新しい一歩を踏み出すサポートをいたします。ご相談は何度でも無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英