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不動産賃貸借にまつわるトラブル

不動産

皆さま、こんにちは。
いつも弊事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。

 

暖かい日がぐっと増え、春はもうすぐそこ。
4月からの新生活に備え、お引越しをご検討されている方も多いかと思います。そこで今回は、不動産賃貸借にまつわるトラブルについてお話ししたいと思います。

 

【使用目的】
居住目的で借りたにもかかわらず、軽い気持ちで仕事の事務所として使ってしまったら?
賃貸借契約書に「使用目的」の条項が設けられている場合、それと異なる使い方をしてしまえば契約違反となります。大家さんから建物明渡しを求められ、事務所設備の撤去を強いられることになりかねません。トラブル防止のため、賃貸借契約を締結するに当たっては、契約書の「使用目的」欄の確認を怠らないようにすることが大切です。

 

【更新料】
住み続けるだけなのに、なぜお金を取られるの?
更新料は、期間が満了し、賃貸借契約を更新する際に、賃借人と賃貸人との間で授受される金員をいいます。なぜお金を取られるのか、ご不満をお持ちの方がおられるかもしれません。しかし更新料には、賃料の前払の意味など、一定の合理性が認められています。契約書の更新料条項が無効だとは、一般的には考えられていません。更新料が高額に過ぎる場合などは別として、更新料の支払いを拒むことは難しいでしょう。

 

【敷金】
敷金が1円も返ってこない!次の引越費用の足しにしようと思っていたのに!
敷金は、未払賃料など賃借人の負担すべき金銭を差し引いた上で、賃貸人が賃借人に返還する金員をいいます。想像していたよりも返ってきた額が小さかった場合、何の費用が差し引かれたのかを大家さんに確認してみるとよいでしょう。借主が負担する必要のない費用を引かれている可能性もあります。

 

弊事務所は、不動産賃貸借の案件を多く取り扱っており、多数の実績やノウハウを有しております。初回のご相談は30分無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。弁護士が全力でサポートさせていただきます。

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弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英