豊富な法律相談実績と企業法務に強い法律事務所なら弁護士法人プロテクトスタンス

電話で相談する
メールからのご相談はこちら

養育費の合意は慎重に

離婚問題

皆さま、こんにちは。
今回は、養育費についてご説明させていただきたいと思います。
 
ご存知でしょうか。離婚の件数について、「人口動態統計年報(確定数)の状況」(平成24年)によれば、23万5406件にも上り、同年度の婚姻件数が66万8896件であることからすれば、離婚の割合は約35パーセントとなり、3割以上の夫婦が離婚しているという計算になります。
そして、離婚する際に夫婦間に未成熟子がいる場合、養育費が紛争の対象になることが多々あります。
 
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことをいいます。
 
まず、養育費の始期は、諸説ありますが、実務上は、支払い義務者に直接請求した時あるいは調停等の申立時から支払義務が認められます。一方で終期については、一般的に未成熟子が成人に達した時とする扱いが多いようです。しかし、今日においては大学進学率が高いため、例えば「未成年者が満22歳に達する日の属する月まで」あるいは「未成年者が大学又はこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで」と定めることも多いようです。なお、高校を卒業し、直ぐに就職することが予想できる場合は、「未成年者が高等学校を卒業する日の属する月まで」と定めることもあります。
 
養育費の金額については、実務上において、いわゆる算定表にもとづいて算定されます。もっとも、算定表は、通常予想される事情のみを考慮して定められているため、特殊な事情が存在する場合、たとえば、私立学校の学費や住宅ローンの支払い等の事情が存在する場合には、これら特殊な事情を加味して養育費を算定しなければ、どちらかに不公平な結果が生じてしまい、結果的には子に十分な環境を確保することが困難になってしまいます。
したがって、養育費の算定について単純に算定表に沿って算定すればいいと考えてしまうのは大変危険です。
 
なお、養育費について一度合意してしまいますと基本的にそれ以降増額あるいは減額をすることはできません。一度養育費について合意した後に、増額あるいは減額を求める場合、合意した時点において予想し得なかった相当程度の事情変更が必要となり、簡単には養育費の増減は認められていません。
 
以上から、養育費の金額を合意する場合は、慎重に行う必要があるといえます。
 
弊事務所は養育費を含んだ離婚問題について、多く取り扱っております。万が一トラブルが起きてしまったら、弊事務所へお気軽にご相談ください。

この法律コラムは
弁護士法人プロテクトスタンスがお届けしています。

総合リーガルグループとして、個人から法人のお客様まで、質の高く分かりやすい法律サービスを提供しています。ご相談者さまに徹底的に寄り添い、ベストな解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士法人プロテクトスタンス 代表弁護士 五十部 紀英

浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク